遺言知識あれこれ

このような方へ~遺言が必要な人~

 次のような場合は、遺言の必要性がとても高いと言えます。それぞれの場合に分けて、具体的な事例を紹介しておりますので、ご覧ください。

1 「この人だけにあげたい」:特定の方にのみ財産を残したい場合

 →特定の方に残す遺言を作成する必要があります。
  遺言が効果的だった事例①をご参照ください。

 

2 「私がいなくなったら大丈夫かな」:相続人間の仲が疎遠、険悪である場合

 →相続人間で話し合いをしないで済むように遺言を作成する必要があります。
  遺言が効果的だった事例②相続人に未成年者がいる場合、多く渡したい相続人がいる場合
  遺言が効果的だった事例③先妻との間の子供と後妻がいる場合をご参照ください。

 

3 「あの子には世話になった」:子供の中で特にお世話になった方がいる場合

 →その子供に多めに財産を残す遺言を作成する必要があります。
  遺言が効果的だった事例④をご参照ください。

 

遺言が効果的だった事例①
(夫婦の間にお子様がいない場合、兄弟甥姪が相続人の場合)

1 相続関係、財産、法定相続分

2 遺言がない場合

  • Q.法律上、どちらの言い分が通りやすいでしょうか?

    答え

     弟、甥側の言い分が通りやすいです。(理由)法律で決められた持ち分があるため
    ※ 寄与分は単に夫婦であるという理由では認められません(詳しくは「寄与分」をご覧ください)。

3 妻に全て相続させる遺言がある場合

  • Q.弟と甥は法律上権利を主張できないのですか?

    答え

     弟と甥には、最低限財産をもらえる権利である遺留分(詳しくは「遺留分」をご覧ください)がないため、遺言の内容に不服を言うことができません。
    ※ ただし、Aさんが重い認知症で遺言を作る能力がなかった場合などは、遺言が無効であると不服をいうことができます。
    (関連Q&A『Q1.遺言能力がないというのはどういうことですか?』)

遺言が効果的だった事例②
(相続人に未成年者がいる場合、多く渡したい相続人がいる場合)

1 相続関係、財産、法定相続分

2 遺言がない場合

  • Q.二男の妻は、「未成年の孫2名」の代わりに話し合いに参加できるのでしょうか?

    答え

     「未成年の孫2名両名の代わり」に参加することはできません。
     子供同士の利益が対立するため、二男の妻は未成年の孫1名のみを代理し、もう1名については家庭裁判所で本人の代わりになる「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

3 遺言がある場合

遺言が効果的だった事例③
(先妻との間の子供と後妻がいる場合)

1 相続関係、財産、法定相続分

2 遺言がない場合

3 遺言がある場合

遺言が効果的だった事例④
(相続人のうち自分が大変世話になった長女により多くの財産を相続させたい場合)

1 相続関係、財産、法定相続分

2 遺言がない場合

  • Q.法律上、どちらの言い分が通りやすいでしょうか?

    答え

     長男、二男の言い分が通りやすいです。(理由)長女がもらった1000万円も遺産に含めて考えられるため(詳しくは「特別受益」をご覧ください)。

3 遺言がある場合

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