遺言書の書き方

1. どんな遺言を書くか

遺言の種類は大別して、自筆証書遺言という自分で手書きで作成するものと、
公正証書遺言という公証役場で作成するものがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとしては、遺言を作るための手間や費用の大小もありますし、しっかりとした法的の問題のない遺言が出来上がるかな
どもありますが、それぞれの特徴などの詳しい内容については、「遺言知識あれこれ」の「自筆証書遺言」をご覧ください。

遺言は財産等の承継の問題を解決するための切り札であり、大きなメリットがあります。

①遺言により、遺産をご自身の希望のとおりに承継させることができます。
②遺言があることにより、遺産分割協議に伴う争いを防止することができます。
③遺言執行手続を利用することでスムーズに相続手続を進めることができます。
詳細については、「遺言知識あれこれ」の「遺言のメリット」をご覧ください。

とはいえ、何と言っても自筆証書遺言(以下、「自筆の遺言書」といいます)の最大のメリットは、書き方がとても簡単で手軽に書くことができることです。

2. 自筆の遺言書の書き方

遺言書の本文・日付・氏名をすべて手書きして、印鑑を押せば完成です。
たとえチラシの裏に書いたとしても、法律の定める遺言書の書き方に従っていれば正式な遺言書として法的な効力が認められます。

しかし、パソコンで作成したものや e-mail で送信したものは文書としては内容が明確かもしれませんが、手書きではないため遺言書としては無効となります。また、ビデオメッセージのように動画で財産の分け方を示していたとしても、同様に手書きではないため遺言書としては無効です。

もっとも、事情によっては無効行為の転換の理論により死因贈与契約として有効となる余地もあるため、遺言書の書き方に違反があっても無効だからとすぐに諦めずに弁護士に相談してみても良いでしょう。

それでは、遺言書の書き方を定めている民法の条文を見てみましょう。

(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 <略>

ここで注目して欲しいのは第2項です。
民法の改正により、2019年1月13日以降に作成した遺言書については、本文は相変わらず手書きしなければなりませんが、それ以外の財産目録をパソコンで作成したり目録として不動産登記簿のコピーを添付したりすることが認められるようになりました。

いくつも不動産や金融機関の口座がある人にとっては、それらの情報を手書きしなければならない手間という自筆の遺言書のデメリットがなくなったため、
より手軽に遺言書を作成することができるようになりました。

もっとも、それでも自筆の遺言書に関するデメリットがすべて解消されたわけではありませんでした。

3. 自筆の遺言書のデメリット

多くの人は遺言書の内容を他人に明かしたりせずに一人で考えて書くため、自分が希望する財産の分け方をするためにはどのような書き方をすれば良いのか、自分の書き方で本当に有効な遺言書となるのかなど、遺言書を書いた後も心配の種は尽きませんでした。
(例1)二男には家を建てるときに1000万円支援してあげたので、それを踏まえて子供たちが公平になるように分けたい。
(例2)自宅を長男に相続させることを前提に長女と長男の金融資産の配分を決めているが、もし将来的に自宅を売却したときにはどうなるのか。

また、せっかく書いた遺言書も自分にとって不利なことが書いてある相続人に見つかったら隠されたり破棄されてしまったり、そのようなことがないよう
に厳重にしまっておいたら逆に相続人らに遺言書を発見してもらえなかったり、という自筆の遺言書の保管に関するデメリットも依然として残ったままでした。
自筆の遺言書のデメリットなどの、より詳しい内容については、「遺言知識あれこれ」の「自筆証書遺言」をご覧ください。

4. 自筆の遺言書のデメリットがついに解決しました

しかし、そのようなデメリットを解決すべく、2020年7月10日から法務局における自筆証書遺言書保管制度(以下、「保管制度」といいます)が開始しました。

(法務局サイト「自筆証書遺言書保管制度の利用をお考えの方へ」)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001320341.pdf
保管制度を利用した場合には、遺言書が破棄されてしまったりするおそれもありませんし、遺言者が亡くなってしまったときにはあらかじめ希望していた
人に対して法務局から遺言書を保管している旨の通知が届くようになったため、遺言書の保管に関するデメリットは見事に解消されました。

また、朝日信託の「しっかり遺言」では、相続手続の経験が豊富で弁護士資格や税理士資格を有する担当者が電話で相談に対応させていただきますので、遺
言書を書くにあたっての心配もすべて解消することができます。

①「しっかり遺言作成シート」の指示に従って記入して郵送します。
② 朝日信託の担当者(弁護士・税理士)と電話で相談できます。
③ 相談内容を踏まえた遺言書案がご自宅に届きます。
遺言者様が何をすれば良いのか、朝日信託がどのように遺言作成をサポートするのかについては、「料金と手順」に詳しい説明がありますのでご覧ください。
さらに、保管制度を利用するための申請書も朝日信託で必要事項を印字したものを用意しますので、遺言者様は申請書への複雑な記入も必要なく、あらかじ
め印字されたお名前の横に印鑑を一か所押しただけで法務局の窓口に持参してスムーズに保管手続を完了することができます。
手軽な自筆の遺言を間違いのないように書きたいとお考えの方は、是非「しっかり遺言」をご検討ください。

すぐに遺言書を作成されたい方はサイトから申込みをしていただくと、遺言書作成ために必要な「しっかり遺言作成シート」などが3営業日以内に届きます
ので、すぐに遺言書の作成準備を始められます。
無料の資料請求をすると、朝日信託より遺言書の見本とともに「しっかり遺言作成シート」の見本などが送られてきますので、ご検討の際にお役立てください。
遺言や相続に関する知識を色々と知りたい方は、遺言知識あれこれやQ&Aをご覧ください。
ご不明な点がありましたら、お電話にてお気軽にお問合せください。
しっかり遺言お問合せ窓口
0120-360-680 受付時間 9:00~19:00 (年末年始を除く)

朝日信託の「しっかり遺言」で、
あなたも自宅で正式な遺言を書きましょう!

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