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ケース ❺
遺産は相続人に残すのではなく、全部寄付したい。
遺言がないと、すべての遺産は相続人が相続します。
寄付する遺言を書いても相続手続と寄付手続をしてくれる人が必要です。
遺言がない場合は、遺産を相続する権利があるのは相続人だけです。
- ・相続人でありさえすれば、亡くなった方とどれだけ疎遠でも・仮に絶縁状態だったとしても相続する権利はあります。
- ・遺言を書けば、相続人以外にすべての遺産を渡すこととして、相続人には相続させないようにすることができます。
※ただし、子や配偶者には遺留分という権利があります。
でも大丈夫!遺言があるとこうなります
遺言を書いておけば、遺産を全部寄付することもできます。
朝日信託の
「しっかり遺言」なら
- ・遺言をどのように書けば良いのか、どのようなことに気をつけなければならないのかなどについて朝日信託の専門スタッフによるアドバイスが受けられますので安心して遺言作成ができます。
- ・法定相続分と異なる分け方をした場合にどうなるのか、相続の経験豊富な弁護士資格を持つ専任の担当者に相談することができます。
寄付をする遺言があっても、誰かが実際の手続をしなければなりません。
- ・遺言で寄付をする場合には相続人らは遺産を受け取る権利がありませんが、寄付先はそのことを知らないかもしれません。
- ・寄付をする遺言が存在していることを知っていて、確実に寄付手続を行ってくれる人が必要です。
でも大丈夫!遺言があるとこうなります
遺言執行者を指定している場合は、相続人らの署名や押印が不要で相続手続から寄付手続までを遺言執行者が行って遺言者の意思を実現します。
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- ・ご家族様などの相続人を遺言執行者に指定して各種相続手続を行う権限を定めた遺言を作ることができます。朝日信託に遺言執行者として相続手続きを行うように依頼することもできます。
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