このような方が遺言を
書かれています

ケース ❹

相続人ではないのだが、
世話になっているので財産を残してあげたい人がいる。

遺言がないと、相続人ではない人は遺言がなければ
遺産を受け取る権利がありません。
一旦遺産を相続した相続人から財産をもらうと贈与税がかかったりします。

相続人でない人は遺産を受け取る権利がありません。

  • ・相続人ではない人に遺産を受け取って欲しいと思っていても、相続する権利は相続人にしかありません。
  • ・相続人が自分の受け取った遺産を任意に贈与してくれない限りは、相続人以外は遺産を受け取れません。

でも大丈夫!遺言があるとこうなります

遺言を書いておけば、相続人でなくても財産を受け取れますので財産を残してあげたい人に対して確実に渡すことができます。

朝日信託の
「しっかり遺言」なら

  • ・遺言をどのように書けば良いのか、どのようなことに気をつけなければならないのかなどについて朝日信託の専門スタッフによるアドバイスが受けられますので安心して遺言作成ができます。

相続税や贈与税がかかってしまう負担があります。

  • ・相続人が自分の受け取った遺産を任意に贈与してくれた場合であっても、関係者全員にとって税金負担が
    重くなります。
  • ・一旦財産を受け取った相続人には相続税がかかり、その相続人から贈与を受けた人には贈与税がかかる
    ことがあります。
  • ・このような二重の税金負担は誰にとっても得することになりません。

でも大丈夫!遺言があるとこうなります

課税されうる税金は贈与税ではなく相続税となりますので二重の税金負担を負わずに済みます。

朝日信託の
「しっかり遺言」なら

  • ・法定相続分と異なる分け方をした場合にどうなるのか、相続の経験豊富な弁護士資格を持つ専任の担当者に相談することができます。

遺言書の例と財産目録

遺言書例

遺言書4

預貯金等目録

別紙1 預貯金等目録

他のコンテンツをみる

朝日信託の「しっかり遺言」で、
あなたも自宅で正式な遺言を書きましょう!

0120-945-375

0120-945-375

受付時間
平日 9:00~17:00

TOP