このような方が遺言を
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ケース ❸
夫婦の間に子どもがいないので、
自分が亡くなってしまった後に配偶者が困らないようにしておきたい。
遺言がないと、子どもがいない方の相続人は
兄弟姉妹らで多人数になることが多いです。
残された配偶者にとって相続手続をすることは非常に大変です。
相続人は配偶者だけではありません。
亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪も相続人となります。
- ・亡くなった方の財産は配偶者が当然にすべてを受け取れるわけではありません。
- ・配偶者の法定相続分は4分の3だけであり、4分の1は兄弟姉妹や甥姪に受け取る権利があります。
でも大丈夫!遺言があるとこうなります
配偶者がすべての財産を受け取れるように遺言を書いておけば兄弟姉妹や甥姪といった相続人との話し合いも必要ありません。
朝日信託の
「しっかり遺言」なら
- ・遺言をどのように書けば良いのか、どのようなことに気をつけなければならないのかなどについて朝日信託の専門スタッフによるアドバイスが受けられますので安心して遺言作成ができます。
- ・法定相続分と異なる分け方をした場合にどうなるのか、相続の経験豊富な弁護士資格を持つ専任の担当者に相談することができます。
兄弟姉妹や甥姪が相続人となるときは、相続人との話し合いが大変です。
- ・兄弟姉妹や甥姪が相続人となるときは、相続人の人数が10人以上になることも決して珍しくありません。
- ・亡くなった配偶者の側の親族である兄弟姉妹や甥姪とは、残された配偶者は疎遠であることが多いです。
遠方に住んでいることも多く連絡先を調べるだけでも大変で、全員で話し合いをすることなどは非常に大変です。
でも大丈夫!遺言があるとこうなります
遺言執行者を指定している場合は相続人らの署名や押印が不要なので自宅や預貯金の相続手続も非常にスムーズに進みます。
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- ・ご家族様などの相続人を遺言執行者に指定して各種相続手続を行う権限を定めた遺言を作ることができます。朝日信託に遺言執行者として相続手続きを行うように依頼することもできます。
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