このような方が遺言を
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ケース ❷
同居している子どもに自宅を相続させてあげたい。
遺言がないと、他の相続人が理解を示して譲歩してくれない場合には、
自宅を取得する子どもが金銭的な負担に苦しむおそれがあります。
同居している子どもが自宅を取得する場合には
その分、預貯金を取得できる金額が少なくなってしまうかもしれません。
- ・子どもら相続人が財産の分け方を話し合うときは、対象となる財産には預貯金だけでなく自宅も含まれます。
そのうちの一人が自宅を取得する場合には、他の相続人から見ると預貯金の額で調整しないと不公平です。 - ・預貯金を公平に分けるといっても、自宅の価値は考慮に入れずに預貯金の金額を単純に相続人の人数割りで分けるのか自宅と預貯金を合計した額を分けるのかによって、取得できる預貯金の額は大きく変わってきます。
でも大丈夫!遺言があるとこうなります
遺言を書いておけば、自宅を考慮しない預貯金の分け方も指定できます。
自宅を取得することによる金銭的な負担の発生を防止できます。
朝日信託の
「しっかり遺言」なら
- ・遺言をどのように書けば良いのか、どのようなことに気をつけなければならないのかなどについて朝日信託の専門スタッフによるアドバイスが受けられますので安心して遺言作成ができます。
- ・法定相続分と異なる分け方をした場合にどうなるのか、相続の経験豊富な弁護士資格を持つ専任の担当者に相談することができます。
同居している子どもは自宅を取得するために無理な譲歩をするかもしれません。
- ・不動産の価値は一義的ではなく人によって捉え方も違うため、全員が納得する分け方は簡単ではありません。
- ・遺産全体に占める自宅の財産的価値が高い場合には、自宅を取得する子どもが他の相続人に対して代償金として一定の金銭を自分の懐から出して支払う必要がでてくることもあります。
でも大丈夫!遺言があるとこうなります
遺言執行者がいれば、他の相続人に協力をお願いする必要もありません。
自宅の名義変更や預貯金の解約手続もスムーズに進みます。
朝日信託の
「しっかり遺言」なら
- ・ご家族様などの相続人を遺言執行者に指定して各種相続手続を行う権限を定めた遺言を作ることができます。朝日信託に遺言執行者として相続手続きを行うように依頼することもできます。
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