このような方が遺言を
書かれています

ケース ❶

同居して面倒を見てくれている子どもには
遠方に住んでいる子どもよりも
預貯金も多く残してあげたい。

遺言がないと、他の子どもが理解を示して譲歩してくれない場合には、
面倒を見てくれていた子どもが預貯金を多く取得することはできません。

子どもたち同士の間では、法定相続分はみな同じ割合です。
同居して面倒をみてくれているとか、日頃の交流の濃淡によって違いはありません。

  • ・子どもたちのうちの一人に多く財産を残してあげたいと思っていても、子どもたちの話し合いに任せた場合には必ずしも希望していたとおりの差がついた財産の配分になるとは限りません。

でも大丈夫!遺言があるとこうなります

遺言を書いておけば、法定相続分と異なる分け方ができます。
子どもたちによる話し合いも必要ありません。

朝日信託の
「しっかり遺言」なら

  • ・遺言をどのように書けば良いのか、どのようなことに気をつけなければならないのかなどについて朝日信託の専門スタッフによるアドバイスが受けられますので安心して遺言作成ができます。
  • ・法定相続分と異なる分け方をした場合にどうなるのか、相続の経験豊富な弁護士資格を持つ専任の担当者に相談することができます。

面倒を見てくれていた子どもも譲歩をしなければならなくなるかもしれません。

  • ・子どもたちの話し合いは全員が納得して合意しないと遺産分割協議が成立せず、相続手続ができません。
  • ・その間、不動産の名義変更もできませんし、預貯金を解約して分配することできません。
  • ・相続手続に協力してもらうためには、他の相続人の言い分を受け入れなければなりません。

でも大丈夫!遺言があるとこうなります

遺言執行者がいれば、他の相続人に協力をお願いする必要もありません。
自宅の名義変更や預貯金の解約手続もスムーズに進みます。

朝日信託の
「しっかり遺言」なら

  • ・ご家族様などの相続人を遺言執行者に指定して各種相続手続を行う権限を定めた遺言を作ることができます。朝日信託に遺言執行者として相続手続きを行うように依頼することもできます。

遺言書の例と財産目録

遺言書例

遺言書1

預貯金等目録例

別紙1 預貯金等目録

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